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関連条文集2

このページは、遺言状(遺言書)に関する民法条文を掲載したものです。
ご参考下さい。

第985条(遺言の効力の発生時期)

①遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
②遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

第986条(遺贈の放棄)

①受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
②遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。





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