こんなあなたは要注意です。
・兄弟の中で一人だけが親の介護をした
・店や会社を営んでいる
・子供がいない
・家のローンが残っている
・連絡先を知らない相続人がいる
・他人の借金の連帯保証人になっている
・夫が再婚者で、前妻との間の子供がいる
・不動産を共有名義にした
以上のうち、一つでもあてはまる方は、相続が始まる前に何らかの対策を取っておかないと、必ず揉めます。
このサイトでは、遺言書の作成方法や、遺産の分割方法、遺留分請求について、基本的なことがらを解説しています。
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